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交通違反により交通反則切符(青切符)を切られたら!ペーパードライバー講習でもう一度交通ルールを学ぼう

お世話になっております。みなさま交通取締まりは受けたことがありますか?このブログでは元警察官でもあるITO出張ドライビングスクールの講師の伊藤がいくつか交通違反の怖さ、また交通違反の告知を受け続けてしまうとどうなるかについていくつか解説していきたいと思います。

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目次

交通違反の反則金について

※今回は基本的に(青切符)の場合のみを解説していきます。

まずは交通違反をした場合の反則金です。様々な違反がありますが基本的に交通違反をした場合は反則金を納めなければなりません。(シートベルトの違反やチャイルドシートの違反は反則金がありません。いわゆる白切符です。)

交通反則行為の種類車両等の種類及び反則金額   (反則金の単位=千円)
大型車普通車二輪車小型特殊原付車
速度超過高速道路35以上40未満4035302020
高速道路30以上35未満3025201515
25以上30未満2518151212
20以上25未満2015121010
15以上20未満1512977
15未満129766
積載物重量制限超過普通等10割以上35302525
5割以上10割未満4030251515
5割未満3025201515
信号無視(赤色等)違反129766
信号無視(点滅)違反97655
整備不良制動装置等違反129766
整備不良尾灯等違反97655
しゃ断踏切立入り違反1512977
通行区分違反129766
高速自動車国道等車間距離不保持違反1297
追越し違反129766
踏切不停止等違反129766
交差点安全進行義務違反129766
横断歩行者等妨害等違反129766
安全運転義務違反129766
本線車道横断等禁止違反1297
高速自動車国道等運転者遵守事項違反1297
法定横断等禁止違反97655
路面電車後方不停止違反97655
通行禁止違反97655
歩行者用道路徐行違反97655
歩行者側方安全間隔不保持等違反97655
急ブレーキ禁止違反97655
優先道路通行車妨害等違反97655
徐行場所違反97655
指定場所一時不停止等違反97655
積載物大きさ制限超過違反97655
積載方法制限超過違反97655
幼児等通行妨害違反97655
安全地帯徐行違反97655
免許条件違反97655
通行帯違反76655
路線バス等優先通行帯違反7665
道路外出右左折合図車妨害違反76655
指定横断等禁止違反76655
車間距離不保持違反76655
進路変更禁止違反76655
追いつかれた車両の義務違反76655
乗合自動車発進妨害違反76655
割込み等違反76655
交差点右左折等合図車妨害違反76655
指定通行区分違反76655
交差点優先車妨害違反76655
無灯火違反76655
緊急車妨害等違反76655
減光等義務違反76655
合図不履行違反76655
合図制限違反76655
警音器吹鳴義務違反76655
乗車積載方法違反76655
定員外乗車違反76655
牽引違反7665
泥はね運転違反76655
転落等防止措置義務違反76655
転落積載物等危険防止措置義務違反76655
安全不確認ドア開放等違反76655
停止措置義務違反76655
騒音運転等違反76655
初心運転者等保護義務違反7665
携帯電話使用等(保持)違反2518151212
公安委員会遵守事項違反76655
消音器不備違反76655
交差点等進入禁止違反76655
大型自動二輪車等乗車方法違反12
最低速度違反7665
本線車道通行車妨害違反7665
本線車道緊急車妨害違反7665
牽引自動車本線車道通行帯違反76
故障車両表示義務違反7665
仮免許練習標識表示義務違反76
通行許可条件違反64433
軌道敷内違反64433
道路外出右左折方法違反64433
交差点右左折方法違反64433
制限外許可条件違反64433
原付牽引違反3
運行記録計不備違反64
初心運転者標識表示義務違反4
聴覚障害者標識表示義務違反4
本線車道出入方法違反6443
警音器使用制限違反33333
免許証不携帯33333

いろいろありますが車(普通車)は青切符の場合は7000円納めるケースが多いです。また、よく取締まりを受ける交通違反として「指定場所一時不停止」や「通行禁止違反」がありまして、点数は「2点」のケースが他と比べると多い傾向にあります。

では、どれくらい点数を取ると免許停止になるか?

免許停止処分(いわゆる免停)になってしまうには今までの点数と前歴 (前歴とは、過去に免許停止処分や免許取消処分を受けた違反歴のこと。)の回数により異なります。違反点数は運転者の最後の交通違反などの日を起算日とし、「過去3年間の累積点」により計算されます。前歴がない方であれば違反点数6点で30日間免停、前歴1回の方は4点で60日間免停になります。前歴が多い方ほど、少ない点数かつ免停期間が長くなることが特徴です

簡単に言うと何もなければ「6点」(だいたいですが青切符3回の交通違反)をしてしまいますと「免許停止処分」になってしまいます。

免停になると写真のような通知が届き免許停止の期間などが通知されます。また、都道府県によっては「4点」加算されてしまいますと「次で免停ですよ」という意味の予告通知が届く場合があります。

また、さらに累計点数が「15点」を超えてしまいますと免許取り消し処分となってしまい再度免許を取得しなおすこととなってしまいます。せっかくたくさんのお金と時間をかけて取得した免許も「交通違反」と「交通事故」によって点数を溜めてしまいますと効力がなくなったり失ったりしてしまうこともあります。(令和5年度においては165626件も免許停止になった事例がありかなり多いと言えます)

では、どうしたら交通違反をしないか

普段気を付けて運転をしていたとしても標識を見逃していたり、そもそも知らない交通違反で取り締まりを受けたり、、、様々な理由で交通違反になってしまうことがあります。

ので第一にどういった交通違反があるか把握しておく。これが重要です。例えば

この黄色いラインはどういう意味でしょうか?(正解は「進路変更禁止」の黄色ラインですね。

左側に車が停車していてよける場合などにおいては違反免除の規定があるものの、「このラインを越えてはならない」という意識がなければ不意に違反をしてしまうことになり、点数と反則金を納める結果となってしまいがちです。

世田谷区第三京浜道路玉川入口の進路変更禁止ラインの場所は、交通違反をしてしまいやすいスポットとしてもはや有名になっております。

、というわけで標識、道路標示を覚えておくことは運転にとってとても重要なことです。

しかしながらこのように

明らかに分かりにくい補助標識があるのも事実です。やはり運転経験を多く積み実際の運転の中で標識などを見極めることが重要です。特にこれから運転する予定のある区域においてはどこにどのような意味の標識があるか理解しておけますと有利に運転をすることができます。

まとめ

いろいろな事前知識も必要ですがやはり「経験」がものをいうこともあります。ITO出張ドライビングスクールでは交通違反の防止に向けた講習も行っておりますので、取締りを受けてしまいもう後に引けない、でも運転はしなければならないという方に特化したペーパードライバー講習を実施できます。

実際に運転の中で標識を確認したり、もう交通違反するわけにはいかない!!という方はぜひともITO出張ドライビングスクールのペーパードライバー講習を受け交通違反をしてしまうリスクを減らしましょう!


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ペーパードライバー講習は国家資格を持ち自動車教習所で指導経験のあるインストラクターが教習を実施いたします。
配送業務やライドシェアドライバーなど様々な仕事をしていたため、東京都神奈川県の地理には自信があります!
またバス、トラック、大型二輪などほとんどの運転免許を保有しており全ての車両が運転可能です(^^)

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